通関の話 その1
大まかな流れと輸入の下準備
私が個人の茶商としてお茶を売るにあたって
「茶葉を輸入する」という事に関して
何もわからなかったので、色々と調べたり聞いたりしたプロセスを記録しておこうと思います。
これは、あくまで、私個人のパターンであり、恐らく店を構える自治体や利用する役所・機関、もっと言えば担当の方によっても大きく変わるかもしれません。
更に言えば、維仁茶坊のように小っちゃな商売でここまでやっているところはもしかすると無いのかもしれません。・・・毎度毎度、輸入の度に、色んな部署の方が「初めてやるわ〜」的な対応をされ、何故か私の方が手順を色々説明する・・・という感じなので(笑)
まぁ、あまりに規模が小さいので、
「この辺にしといたるわぁ・・・」と大目にみてもらっている感も否定はできません。
あくまで参考までに。
それちゃうやんけ!って所があるかもしれませんし、これと同じ事をしても、却下される可能性が充分あることを承知の上で・・・そんなことしてるのね〜程度に読んでいただけると幸いです。
台湾から茶葉を輸入して販売するにあたって
生じた疑問と、その答え
何度も言いますが、これはあくまで維仁茶坊の場合です。ご参考までに。
全くの輸入販売素人が茶葉を売るまでの歩みです・・・
まず〈売る人〉としての手続き
・そもそも茶葉販売に免許や資格はいるのか?
⇒所轄保健所(以下:【保】)に聞くと「喫茶経営でなければ不要」・・・OKね。
⇒個人事業主として所轄税務署に茶葉販売の申請はしてある。・・・OKね。
・パッケージングや保管に関して作業所の現場確認や図面提出はいるのか?
⇒【保】「生鮮の加工や加熱調理しない、分包やまき直しなら不要」・・・OKね。
輸入する人としての登録
色々調べてみると・・・
まず検疫と税関をごちゃ混ぜにして認識していたのですが
口に入るものである以上、食品衛生法に準拠したもので無くてはいけません。
ここに目を光らせるのが厚生労働省管轄の検疫。
一方、輸入品に法令で定められた関税を課すことで国内への流通を許可しているのが
財務省管轄の税関。
つまり、
口に入れる安全性を確認して検疫で許可されたら【輸入しても良い物】になる。
そして、関税を支払うことで【持ち込んでも良い物】になる。
という訳です。
その上で、口に入るものを商品として流通するには
必ず【食品衛生法】に準拠しなくてはいけませんから
(これは、不特定多数にサンプルを配る場合にも適用されます)
海外のものを日本で商品とするには検疫は「絶対」なのです。
・・・この点が、自己消費やお土産との最も大きな違いです。
厳密には、検疫が通るまでは国内に持ち込めないので、検疫を受ける間、日本の中だけど国内ではないという場所として【保税地域】いわゆるボンド という場所があります。
大まかな流れとしては
ボンドに入れる⇒検疫⇒厚労省のお墨付き⇒税関での輸入申請⇒関税の支払い⇒ボンドから出せる⇒輸入完了!
という感じです。
さて、輸入するにあたって、検疫には
食品等輸入届出書
という書類を書きます。
輸入する食品の詳細を記入するのですが、
こんな感じで輸入者コードを書く欄があります。
別に空欄でも良いのですが、
同一品目の輸入をする場合、次回から一定の期間、指導検査が省略できたり、
輸入届出事項の一部及び関係情報について、あらかじめ登録をすることで、
届出書の記載の一部を簡略化できるという制度があるので
毎回細かな確認が必要ないように、輸入者コードを取得した方がよさそう・・・
(あくまで、確認したわけではなく、「良さそう」なレベル)
と考え、まずは税関発給コードなるものを取得することとしました。
ここに書いてある必要書類(開業届など)をそろえて申請し・・・数日でコードが電子メールで送られてきました。
これでようやく
輸入する人
としての登録が完了です。。。
思ったより自分で色々するのって道のりが長い。。。
その2へ続く。。。
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